生命共済入院保障型

新がん特約 ご加入にあたって

お申し込みいただける方

「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている健康な方。

  • 「新がん特約」「新三大疾病特約」の重複加入はできません。
  • 「総合保障1型」にご加入されている場合は、満18歳~満59歳の健康な方がお申し込みいただけます。

お申し込みの方法

すでに「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている方

ご加入者用マイページからお申し込みいただくか、当組合までご連絡ください。

ご加入者用マイページ
ログイン 新規登録 ご加入者用マイページについて

新たにご加入を検討されている方

  • インターネットでのお申し込み

インターネット新規申込で「総合保障型」・「入院保障型」と同時にお申し込みいただけます。
「新がん特約」のみではお申し込みいただけません。

  • 郵送でのお申し込み

カンタン申込書作成で「総合保障型」・「入院保障型」と同時にお申し込みいただけます。
「新がん特約」のみではお申し込みいただけません。

  • カンタン申込書作成以外でお申し込みの場合は、「総合保障型」・「入院保障型」にご加入後にご案内する特約コース申込書でお申し込みいただくか、ご加入者用マイページからお申し込みください。
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  • 金融機関の窓口では、お申し込みいただけません。

「新がん特約」保障の取り扱いについて

がんを原因とする保障のお支払いについて

  • 1.初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、初めてがんと診断確定(日本の医師による。以下同じ)された場合がお支払いの対象となります。
  • 2.初回掛金をいただいた日の翌日から、その日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合
    • (1)がんによる入院、通院、手術および先進医療共済金については各共済金の50%に相当する額に削減されます。
    • (2)がん診断共済金についてはお支払いの対象となりません。
  • 3.がん入院共済金は、病院、診療所等での保障期間内に診断確定されたがんを直接の原因とした治療のための保障期間内の入院が対象となります。
  • 4.がん通院共済金は、病院、診療所等での、保障期間内に診断確定されたがんを直接の原因とした治療のための、がんの診断確定日からその日を含めて1年以内の保障期間内の通院(往診を含む。以下同じ)またはがん入院共済金が支払われる入院の退院の日からその日を含めて1年以内の保障期間内の通院が対象となり、あわせて60日分を限度とします。ただし、診断確定日前の通院であっても、当組合が、がんを直接の原因とした治療と認めた場合はがん通院共済金のお支払いの対象となります。

がんの取り扱いについて

「新がん特約」は、当組合ががんと定める病気が保障の対象となります。

手術について

「手術」の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。

先進医療共済金について

「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療共済金」は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。なお、「先進医療」を保障の対象とする基本コースや「医療特約」に「新がん特約」を付加した場合は、基本コースおよび「医療特約」の支払限度額の合計額を超えた額について「新がん特約」から「先進医療共済金」をお支払いします。また、それぞれの支払限度額の合計額を「先進医療共済金」の支払限度額とします。

厚生労働省ホームページ
先進医療ならびに実施医療機関の一覧

保障の終期と保障内容の変更時期

「新がん特約」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、80歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。ただし、「総合保障1型」に「新がん特約」を付加した場合「新がん特約」の保障の終期は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。

保障の終期と保障内容の変更時期
  • 80歳まで保障が継続されます。
  • 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、「熟年 新がん特約」へそれぞれ継続となります。
  • 60歳・65歳・70歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、年齢に応じて保障内容が変わります。
  • 基本コース(「総合保障型」・「入院保障型」)を解約すると同時に「新がん特約」も終了します。
    基本コースのみを解約することはできません。

その他の特約コースはこちらから

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